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補助金で開業までこぎつけた店が次にぶつかる壁は、「1人では店が回らない」です。実は、人を雇う場面には補助金とは別系統の支援=厚生労働省系の助成金があります。ただしこの助成金、雇う前の準備を1つ飛ばしただけで受給の芽が消えるという強烈なクセがあります。
この記事で得られること
– 補助金と助成金の違い(審査で競う制度と、要件充足ベースの制度)
– 初めて人を雇う店の時系列でやることリスト(雇用保険→計画提出→雇用→転換→申請)
– キャリアアップ助成金・業務改善助成金・トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の令和8年度の金額(一次情報つき)
– 1円も受給できなくなる「順序の罠」4パターン結論を先に
1. 助成金は「要件を満たして、決められた順序で手続きした事業主」に支給される制度。後から知った時点で対象外が起こり得る
2. 初めての雇用なら、キャリアアップ助成金(正社員化で中小企業最大80万円)と業務改善助成金(賃上げ×設備投資で上限最大600万円)の2本をまず押さえる
3. 雇う前に「雇用保険の適用」と「キャリアアップ計画の提出」。この順序がすべて
補助金と助成金は何が違う?|審査で競うか、要件で決まるか
当サイトの読者は持続化補助金や省力化投資補助金など経済産業省系の「補助金」に馴染みがあるはずです。人を雇うときに登場する「助成金」は、同じ返済不要のお金でも建て付けが違います。

| 補助金(経産省系) | 助成金(厚労省系) | |
|---|---|---|
| 決まり方 | 審査で採択・不採択が分かれる競争型 | 要件を満たせば原則支給の建て付け |
| 期間 | 公募期間内のみ申請可 | 通年で取り組める制度が多い |
| 使い道 | 販路開拓・設備投資など | 雇用・賃上げ・人材育成 |
| 財源 | 税金(予算) | 主に事業主が納める雇用保険料等 |
| 落とし穴 | 計画書の完成度 | 手続きの順序ミス |
注意したいのは、「原則支給」といっても要件確認と審査はあることです。書類の不備・順序ミス・解雇などの不支給事由があれば支給されません。「申請すれば自動的に受給できる」制度ではない、と最初に押さえてください。
監修者DKメモ|元銀行員・FP2級
銀行員時代、融資先の小さな介護事業者や飲食店が、社労士と組んでキャリアアップ助成金を計画的に使うのを何度も見ました。印象的だったのは、うまく使う会社ほど「雇う前」に相談していたことです。雇った後に「何かないですか」と聞きに来る会社は、たいてい間に合っていませんでした。
初めて人を雇う前にやること|時系列5ステップ
開業した店が初めてスタッフを雇い、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給を目指す場合の時系列です。

| 時期 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 雇う前 | 労働保険の保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届 | 労働基準監督署・ハローワーク |
| 雇う前〜転換前日 | キャリアアップ計画の作成・提出(転換実施日の前日まで) | 都道府県労働局・ハローワーク |
| 雇用開始 | 有期契約・パートで雇用。週20時間以上等なら雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク |
| 6か月以上経過後 | 就業規則の転換規定に基づき正社員へ転換(転換前6か月比で賃金3%以上増額) | 自社(就業規則) |
| 転換から6か月後 | 転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請 | 都道府県労働局 |
出典: 厚生労働省 キャリアアップ助成金・令和8年度リーフレット(PDF)
ステップ1の中身|「雇う店」になるための役所手続き
初めて人を雇うと、店は「労働保険の適用事業」になります。具体的には次の届出が発生します(いずれも雇入れ後の期限が短いので、採用が決まった時点で動いてください)。
- 保険関係成立届: 労働基準監督署へ。雇入れ日の翌日から10日以内が原則
- 労働保険 概算保険料申告書: 成立から50日以内に申告・納付
- 雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届: ハローワークへ。週20時間以上・31日以上雇用見込みのスタッフは雇用保険加入が必要
- 法人の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の適用手続きも発生します。個人事業は業種・人数により扱いが異なります
面倒に見えますが、この手続きこそが助成金の受給資格そのものです。雇用系助成金の財源は主に事業主が納める雇用保険料なので、適用手続きをしていない店には土俵がありません。
もう1つのポイントは、雇用から支給申請まで1年以上かかることです。雇ってすぐ入金される制度ではないので、人件費そのものは自己資金や創業融資で回す前提で計画してください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)|中小企業は最大80万円
パート・アルバイト・契約社員などの非正規スタッフを正社員に転換した事業主に支給される、雇用系助成金の代表格です。

支給額(1人当たり・中小企業)
| 転換パターン | 重点支援対象者 | それ以外 |
|---|---|---|
| 有期雇用 → 正社員 | 80万円 | 40万円 |
| 無期雇用 → 正社員 | 40万円 | 20万円 |
出典: キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日・PDF)
「重点支援対象者」は、雇入れから3年以上の有期雇用労働者や、直近で正社員経験が乏しい人(過去5年間の正規雇用期間が1年以下等)、母子家庭の母などが該当します。開業した店が地元で採用するパートさんは、この重点支援対象者に当てはまるケースが少なくありません。
さらに令和8年度は、1事業所当たりの加算もあります。
| 加算 | 中小企業の額 |
|---|---|
| 正社員転換制度を就業規則に新規規定 | 20万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地限定等)を新規規定 | 40万円 |
| 正社員転換の情報公表(情報公表加算・令和8年度新設) | 20万円 |
モデルケース|開業カフェがパート1人を正社員化したら
数字のイメージを持つために、開業1年目のカフェが週30時間の有期パート1人を1年後に正社員化するケースを置いてみます(中小企業・重点支援対象者に該当する場合)。
- 正社員化(有期→正規): 80万円
- 正社員転換制度を就業規則に新設: +20万円
- 正社員登用の情報公表(情報公表加算): +20万円
- 合計イメージ: 120万円
一方で、転換時に賃金を3%以上上げ、社会保険料の事業主負担も増えます。助成金は「1年目の増加コストをならすお金」であって、雇用の損益そのものは売上で成立させる必要があります。この収支感覚は無人サロン運営の実数記事でも書いたとおりです。
見落としやすい要件
- キャリアアップ計画は転換実施日の前日までに提出(後出し不可)
- 転換後6か月の賃金が、転換前6か月より3%以上増額していること
- 新規学卒者で雇入れから1年未満の人は対象外
- 3親等以内の親族は対象外とされるのが通例
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)|パートの「年収の壁」対策にも
正社員化だけがキャリアアップ助成金ではありません。「本人はもっと働きたいが、社会保険料や税金の負担増(いわゆる106万円・130万円の壁)を理由に労働時間を抑えている」——個人店で働くパートさんによくあるこの状況に対応するのが短時間労働者労働時間延長支援コースです(令和7年7月1日新設)。パートの週所定労働時間を延長して新たに社会保険に加入させ、あわせて収入を増やす取り組みをした事業主に助成されます。
| 週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 中小企業の助成額 |
|---|---|---|
| 5時間以上 | ─ | 40万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | 40万円 |
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | 40万円 |
1年目のこの取り組みに加え、2年目にさらに労働時間を2時間以上延長する(または基本給5%以上増額・昇給・賞与・退職金制度の新設)と、中小企業でさらに20万円が上乗せされ、合計で1人あたり最大60万円(常時雇用30人以下の小規模企業は最大75万円)になります。対象労働者は社会保険加入日の6か月前から継続雇用されていることなどが要件です。出典: 厚生労働省 短時間労働者労働時間延長支援コースのご案内(令和8年4月1日版・PDF)。
手続きの順序は正社員化コースと同じ考え方で、労働時間を延長する前日までにキャリアアップ計画書を提出しておく必要があります。「もっと働いてほしいパートさんがいる」店にとっては、正社員化コースより現実的な入口になることも多い制度です。
トライアル雇用助成金|「いきなり雇うのが不安」に応える3か月
「採用してみないと分からない」という初めての雇用の不安には、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)という選択肢もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 対象者1人につき月額最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は5万円) |
| 期間 | 原則3か月のトライアル雇用 |
| 入口 | ハローワーク等の紹介で雇い入れることが要件 |
| 対象者 | 離職期間1年超、転職を繰り返している等、安定就職が難しい求職者 |
出典: 厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
求人チラシや知人紹介での直接採用は対象になりません。使うなら、求人の段階からハローワークで「トライアル雇用求人」として出す必要があります。ここも順序が先です。
特定求職者雇用開発助成金(特開金)|高齢者・障害者・ひとり親を雇うなら
「正社員化」でも「トライアル」でもなく、採用する人の属性で対象になる助成金もあります。特定求職者雇用開発助成金(特開金)の特定就職困難者コースは、就職が難しいとされる求職者をハローワーク等の紹介で継続して雇用した事業主に、雇用開始から一定期間、助成金が支給される制度です。シニアの採用や、清掃・品出し・軽作業スタッフの雇用でよく使われます。
| 対象労働者 | 中小企業の支給額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 60歳以上の高年齢者・母子家庭の母等 | 60万円 | 1年 |
| 身体障害者・知的障害者(重度を除く) | 120万円 | 2年 |
| 重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者等 | 240万円 | 3年 |
支給額は対象期間内で複数回に分けて支給される仕組みで、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は減額されます。トライアル雇用助成金と同じくハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇い入れることが要件で、知人紹介や直接応募での採用は対象外です。求人を出す段階で対象になり得るかを窓口に確認しておくと、後から「対象外だった」を避けられます。出典: 厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金。
人材開発支援助成金|新人教育・スキルアップの訓練費用にも
正社員化や新規採用とは別に、「雇った後の教育」に使えるのが人材開発支援助成金です。業務に必要な知識・技能を習得させる訓練(OFF-JT)や、実務を通じて指導するOJT付き訓練を計画的に実施した事業主に、訓練にかかった経費と、訓練期間中の賃金の一部が助成されます。飲食店の調理・衛生研修、美容系サロンの技術研修、接客マナー研修なども対象になり得るコースがあります。
ここでも受給の入口は「先に届け出ること」です。訓練を始める前(コースにより開始日の1か月前〜6か月前まで)に職業訓練実施計画届を管轄の労働局へ提出しておく必要があり、訓練を始めてしまってからの届出は認められません。コース区分・助成率は制度改正が比較的頻繁な分野のため、実施前に厚生労働省 人材開発支援助成金の最新パンフレットで最新の助成率を確認してください。
業務改善助成金|賃上げ×設備投資で、店の省人化にも使える
業務改善助成金は「スタッフの時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げる」ことと「生産性向上のための設備投資」をセットで行う中小企業に、設備費用の一部が助成される制度です。雇った後の店を強くする助成金と言えます。

注目すべきは対象経費で、厚生労働省の案内にはPOSレジシステム導入が公式例として載っています。当サイトが扱ってきたPOSレジ・キャッシュレス導入や、券売機・セルフオーダーなどの省人化機器も、生産性向上に資する設備として対象になり得ます。「人を雇い、時給を上げ、その分レジ業務を機械に任せる」という店舗の定石と相性のよい設計です。
令和8年度の助成上限額(従業員30人未満の事業者)
| コース(引上げ額) | 1人 | 2〜3人 | 4〜5人 | 6〜7人 | 8人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50円コース | 40万円 | 70万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 |
| 70円コース | 50万円 | 100万円 | 130万円 | 180万円 | 230万円 |
| 90円コース | 100万円 | 240万円 | 270万円 | 360万円 | 450万円 |
- 助成率: 事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4
- 特例事業者が10人以上を引き上げる場合、90円コースで最大600万円
- 物価高騰等要件(利益率が前年度比3%ポイント以上低下)に該当すると、パソコン等の新規導入も対象に
出典: 厚生労働省 業務改善助成金・令和8年度業務改善助成金のご案内(PDF)
計算のしくみ|「設備費×助成率」と上限の安い方
支給額は「設備投資額×助成率」と「コース別の上限額」のいずれか安い方です。厚労省の案内にある計算例では、時給1,040円(助成率4/5)の事業場が8人を90円引き上げ、600万円の設備投資をした場合、600万円×4/5=480万円と上限450万円の比較で450万円が支給されます。
小さな店なら、例えば「パート2人の時給を70円上げ、100万円のセルフオーダー付きPOSレジを導入」なら、100万円×4/5=80万円が上限100万円の範囲に収まる、という規模感です(筆者の試算例。個別の可否は労働局に確認)。
開業直後の店の注意点
- 申請期間は令和8年9月1日から、地域別最低賃金発効日の前日または11月30日の早い日まで
- 引上げ対象にできるのは雇入れ後6か月を経過した、週20時間以上の雇用保険被保険者。開業してすぐ雇った人は、まず6か月の実績が要る
- 賃上げは地域別最低賃金の発効日の前日までに完了(当日実施は対象外)
- 交付決定前に設備を発注・導入したら対象外。この点は補助金の落とし穴と全く同じです
監修者DKメモ|元銀行員・FP2級
私の店は24時間無人のセルフ脱毛サロンですが、「無人店舗なら雇用と無縁」ではありません。清掃・タオル管理・備品補充をパートさんに任せる無人店オーナーは実際に多く、その雇用はここで解説した助成金の入口になり得ます。無人化と雇用は対立概念ではなく、「接客は機械、バックヤードは人」という分担の話です。[無人店舗の開業ガイド](/mujin-tenpo-kaigyo/)と合わせて設計してみてください。
両立支援等助成金|スタッフの育休・介護をお金の面で支える
雇ったスタッフが結婚・出産・家族の介護といったライフイベントを迎えたとき、事業主側の取り組みを支援するのが両立支援等助成金です。複数のコースがありますが、少人数で回している開業直後の店に関係が深いのは次の2つです。
| コース | 対象となる取り組み | 中小企業の支給額 |
|---|---|---|
| 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性スタッフが子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得できるよう、雇用環境整備等に取り組む | 最大80万円 |
| 育児休業等支援コース | 「育休復帰支援プラン」を作成し、スタッフの育休取得・職場復帰を計画的に支援する | 最大62万円 |
出典: 厚生労働省 両立支援等助成金のご案内・コース別リーフレット(PDF)
個人店やパート中心の職場では「産休・育休を取られると人手が回らない」と身構えがちですが、この助成金は逆に取得を後押しした事業主に支給される設計です。少人数の店ほど、代替要員の確保や引き継ぎの手間が実際に発生するため、制度を知っておく価値があります。ここでも考え方は同じで、育休復帰支援プランの策定・スタッフへの周知は、対象スタッフが育休に入る前に済ませておくのが原則です。
順序の罠|事前準備を怠ると1円も受給できない4パターン
助成金で最も多い失敗は、金額や要件の誤解ではなく順序ミスです。代表的な4つを挙げます。
| 罠 | 何が起きるか |
|---|---|
| ① 最初から正社員で雇ってしまう | 正社員化コースは「非正規→正社員への転換」を支援する制度。転換の事実がなく対象外に |
| ② キャリアアップ計画を出す前に転換 | 計画は転換実施日の前日までの提出が要件。転換後の提出は不可 |
| ③ 交付決定前に設備を発注(業務改善) | 交付決定前の導入費用は助成対象外 |
| ④ ハローワークを通さず採用(トライアル) | 紹介経由が要件のため、直接採用は対象外 |
| ⑤ 就業規則の転換規程が転換より後付け | 正社員転換の規定を定めた日が、実際に転換した日より後だと不支給になる。規程整備が転換に間に合っていないと判断されるため |
| ⑥ 訓練を始めてから計画届を出す(人材開発支援助成金) | 職業訓練実施計画届は訓練開始前の提出が必須。見切り発車で研修を始めると対象外 |
いずれも「やる気はあったのに、知るのが遅かった」だけで受給の芽が消えるパターンです。雇用を思い立ったら、採用広告を出す前に労働局・ハローワークの助成金窓口(または社労士)に相談する。この一手間が、数十万円の差になります。
なお、受給した助成金は原則として課税対象(収入計上)です。処理は補助金と税金の記事で解説しています。また、支給までの立替期間の資金繰りにはつなぎ資金の考え方が参考になります。
よくある質問
Q. 開業したばかりの個人事業主でも対象になりますか?
雇用保険の適用事業所であれば、個人事業主も対象になり得ます。逆に言えば、雇用保険の手続きをしていない段階では申請できません。
Q. キャリアアップ助成金と業務改善助成金は併用できますか?
制度上は別々の助成金で、同一経費の重複でなければ両方に取り組むこと自体は可能とされています。時系列が異なる(正社員化は雇用から1年超、業務改善は年度内完結)ため、計画は分けて立ててください。
Q. 申請は自分でできますか?社労士に頼むべきですか?
制度自体は事業主が自力で申請できます。ただし就業規則の整備が絡むため、初めての雇用で就業規則から作る場合は社労士に相談する価値があります(筆者の見解)。
Q. 補助金のような「採択発表」はありますか?
競争型の採択発表はありません。要件審査を経て支給決定されます。その分、書類と順序の正確さがすべてです。
まとめ|雇う前に、この3つだけ
- 雇用保険・労働保険の手続きを最初に(労基署・ハローワーク)
- キャリアアップ計画を転換前に提出(採用の設計段階で労働局に相談)
- 設備投資は交付決定後(業務改善助成金・各種補助金共通)
人を雇うことは、店にとって最大級の固定費決断です。助成金はその決断を後押しする制度ですが、支給は後払いで、要件と順序の審査があります。制度に合わせて雇うのではなく、雇う計画が先にあり、それを制度で軽くするという順番で使ってください。
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補助金の実績報告や事業化状況報告では、支出の記録がすべての土台になります。クラウド会計を最初に入れておくと、証憑管理と仕訳の手間を大きく減らせます。
この記事の執筆・監修|DK(元銀行員・FP2級)
元地方銀行員(融資審査7年・医療機関向け融資専門)。FP2級・日商簿記2級・証券外務員。事業再構築補助金の採択・交付を受け、24時間無人のセルフ脱毛サロンを開業・運営。飲食店の開業・業態転換も経験。金融ライター歴10年以上・執筆数千本。
